うちだ社会保険労務士事務所
トップへ戻るTOP

2. 社会保険の手続き

 

うちだ社会保険労務士事務所に手続きを依頼するメリット

Point1.煩わしい手続きを迅速かつ適正に代行

頻繁に法改正のある労働諸法令に対応しながらの手続き業務は、大変煩雑で時間のかかる業務です。

Point2.法改正情報等のお知らせ

貴社に有用な法改正情報や社会保険労務士が持つ人事労務や経営に役立てるための情報のご提供ができます。貴社の状況に応じて助成金の申請をおすすめするケースもあります。

Point3.労務コンプライアンスの強化

手続き業務を通して、貴社の潜在化する労務管理上の問題点を見出した場合、改善へのご提案をさせていただくことがあります。問題点の改善を行うことで良好な労務環境の構築につながっていきます。

【社会保険の各種手続き】

・健康保険・厚生年金新規適用届

・健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届

・健康保険・厚生年金資格取得(喪失)届

・住所変更・氏名変更手続き

・扶養異動届

・各種給付手続き

・算定基礎届

・賞与支払届

 

社会保険の基礎知識

社会保険とは、労働者がけがや病気、加齢などにより働けなくなった場合に給付を行なう制度です。
狭義では、健康保険と厚生年金保険、介護保険の総称で使われています。事業所が法人であれば、例え事業主一人の事業所であっても加入が義務付けられています。個人事業主の場合は、業種や規模によって異なります。

 

被保険者

適用事業所に常時使用されている人(正社員及び法人の代表者、役員等も含む)は、国籍・年齢・身分・報酬の額に拘わらず、すべての人が被保険者となります。

パートタイマーやアルバイト等の短時間労働者のご加入については、1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が、同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者になります。

✽但し、正社員の4分の3未満であっても、以下の5要件を満たす方は被保険者になります。

・従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務している。

・雇用期間が1年以上見込まれる。

・1週間の所定労働時間が20時間以上である。

・賃金の月額が8.8万円以上である。

・学生ではない。

社会保険手続きのご相談は、うちだ社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。

CONTACT

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。