信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)
うちだ社会保険労務士事務所|吉祥寺、三鷹を中心に東京都内・多摩地区の人事・労務に関する相談役(社労士)
受付時間:原則 9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇
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2026年08月20日
厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働等に関する相談・支援と労働基準監督署の監督指導を見直すと発表しました。
今般、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされたことを踏まえ、本年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行うこととしますので、お知らせします。
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設けます。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行います。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築します。
2.労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。
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