信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)
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2026年03月16日
厚生労働省は、一部の保険給付請求権の消滅時効期間の延長や遺族補償年金の支給要件の男女差解消を柱とする労災保険法等の改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「おおむね妥当」との答申を得た。今特別国会に改正法案を提出する予定。施行日は、一部を除き来年4月1日。休業補償給付や介護補償給付、葬祭料などの受給権の発生理由となる疾病が、災害補償事由に該当するかどうかが容易に判断できない疾病の場合につき、保険給付請求権の消滅時効の期間を従来の2年から5年に延長する。労働基準法も改正し、災害補償請求権の消滅時効期間も同様に伸ばす。
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