信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)

出生時育児休業 1週間前に労務課へ申出――厚労省

2021年12月13日

厚生労働省は、改正育児・介護休業法で新設した「出生時育児休業(産後パパ育休)」の規定例を明らかにした。労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示した。労使協定により除外できるのは、「入社1年未満」や「1週間の所定労働日数が2日以下」の労働者などとした。休業中の就業については、1週間前までに人事部労務課に申出するよう求めながらも、休業前日までは提出を受け付けるとしている。

引用/労働新聞 令和3年12月13日3332号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

0422-56-0864メールでのご相談

受付時間:原則 9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇

お気軽にお問い合わせください

0422-56-0864

メールでのご相談

受付時間:原則 9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇

業務内容

当事務所のご案内

うちだ社会保険労務士事務所

〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-4-11 田島ビル2F

0422-56-0864

うちだ社会保険労務士事務所

顔の見えるサービスの提供を常に心がけ、「人」に関わる諸問題を親切・丁寧に提案・解決します。
法律や行政手続を指導するだけでなく、お客様の目線で各会社の経営実態に見合った提案を積極的に行います。
お客様との継続的な信頼関係を構築するために、事業主をサポートし「風通しの良い経営環境づくり」や従業員のモラールをアップして、「会社業績の向上に貢献する仕組み作り」のお手伝いをします。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡを取得しています 当事務所はSRPⅡを取得しています