信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)
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2025年01月20日
厚生労働省は、労働者の家族が介護休業制度の対象となる状態であるかを確認するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を見直す。現行の基準が主に高齢者介護を念頭に置いて作成されているため、自閉スペクトラム症などの障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者およびその事業主が、解釈に迷うケースがあるという。このほど設置した有識者研究会で、医療的ケア児なども「常時介護を必要とする状態」に該当することが明確になるよう、文言の見直しを検討する。早ければ来年度から新基準を運用する。
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