信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)

5. 年金相談

年金は、年金を受給できる権利が発生したときに自動的に支給が開始されるものではなく、ご自身で請求手続きをとる必要があります。
度重なる法改正のため年金法は複雑で理解しにくいしくみになっており、請求手続きは大変煩雑なものになっております。

年金についてのご相談はうちだ社会保険労務士事務所までお問い合わせください。わかりやすく丁寧なご説明をさせていただきます。

年金の基礎知識

老齢年金


老齢年金には、老齢基礎年金、老齢厚生年金があります。
年金といえば、高齢になってから受給するこの老齢年金のイメージが強いと思います。20歳から60歳になるまでの40年間において、保険料の納付済期間と免除期間、合算対象期間(*)が合わせて10年以上であれば、受給資格を満たします。40年間の全期間保険料を納付した方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

毎年誕生月に、ご自身の年金記録が記載された「ねんきん定期便」が届きますので、納付状況などがご確認になれます。

(*)合算対象期間(カラ期間):
国民年金への加入が任意である期間において、被保険者にならなかった20歳以上60歳未満の期間を指します。この期間は、年金額には反映されません。
EX/20歳以上60歳未満の海外在住者(1961年4月以降)

遺族年金


遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金があります。
国民年金や厚生年金に加入している人、または年金を受給中の人が亡くなられたときに、遺族に支払われる年金です。
遺族年金の受給要件には、下記の3つがあります。

  • 遺族の要件

受給できる遺族の要件が、遺族基礎年金と遺族厚生年金では異なります。

【遺族基礎年金】
・子のある配偶者(妻または夫)
・子

【遺族厚生年金】

・子のある妻、または子のある55歳以上の夫
・子
・子のない妻
・子のない55歳以上の夫
・55歳以上の父母
・孫
・55歳以上の祖父母

※子:
「18歳到達年度末(3月31日)までにある子」、または「障害年金の障害等級1級、2級にある20歳未満での子」

  • 亡くなられた方の被保険者要件

【遺族基礎年金】
死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合に、遺族が遺族基礎年金を受給することができます。
・国民年金の被保険者
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、国内に住所を有していた人
・老齢基礎年金の受給権者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方

【遺族厚生年金】
死亡日において、亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合に、遺族が遺族厚生年金を受給することができます。
・厚生年金の被保険者
・厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている方
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる人

  • 亡くなられた方の保険料納付要件

・原則/加入期間の3分の2以上納めていること。
・特例/原則を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと。(令和8年3月31日までの死亡日に限る。)

障害年金


障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があります。
障害年金の受給要件は、下記の3つになります。

  • 初診日要件

「初診日」とは、その病気やけがで初めて医療機関に受診した日を指します。この初診日に、国民年金または厚生年金の保険期間中であることが必要です。

  • 保険料納付要件

「初診日」時点の保険料の納付要件を確認することになります。
・原則/加入期間の3分の2以上納めていること。
・特例/原則を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと。(令和8年3月31日までの初診日に限る。)

※但し、20歳前に初診日がある方については、納付要件は問われません。

  • 障害の状態の該当要件

国民年金法、厚生年金法等に定められている基準を基に、該当するか否かが判断されます。

  • 障害年金の請求について

障害年金についての認知度は低く、本来受給できる方が申請していないケースが多く見られます。又手続きが煩雑でわかりにくいため、請求を諦めていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。障害年金の支援を必要とされている方に、実態に見合う等級の年金の支援が受けられるようサポートいたします。

年金についてのご相談は、うちだ社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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