信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)

1. 労働保険の手続き

うちだ社会保険労務士事務所に手続きを依頼するメリット

Point1.煩わしい手続きを迅速かつ適正に代行


労働保険の手続きは、書類の作成から提出まで大変煩雑な業務です。

特に労災保険を受けるために必要な手続は、発生した災害が業務災害や通勤災害に該当しうる災害であるか、第三者行為災害であるか、あるいは治療を受けた病院が労災指定病院であるか、労災指定病院外であるかなどによって異なり、作成・添付する書類は大変煩雑で専門性が要求されます。不適切な書類により、万一不支給になってしまうリスクも潜在します。

うちだ社会保険労務士事務所では、これらの対応及び手続きを迅速かつ適正に代行いたします。

Point2貴社本来の業務に専念していただけます。


うちだ社会保険労務士事務所にご依頼いただくことで、貴社の大切な人員のお時間を本来の業務に向けさせることができ、生産性の向上につながります。

Point3労務コンプライアンスの強化


労働保険の手続きを適正に実施していくことは、最新の労働諸法令への適応につながり、労務コンプライアンスの強化につながります。労務コンプライアンスに強い労務環境は、従業員の定着化につながります。

【労働保険の各種手続き】
・労働保険の年度更新
・労災保険成立届の作成・届出
・各種給付の手続き
・適用事業所設置届の作成・届出
・被保険者資格取得、喪失届の作成・届出
・離職票の作成・届出
・事業所所在地・名称等の各種変更届の作成   他

労働保険の基礎知識

労働保険とは、労働者災害補償保険(以下、労災保険)と雇用保険の総称です。
労働者を1人でも雇用する事業所は、その業種や規模を問わずすべて適用になります。(一部の農林水産業は強制ではなく、任意適用事業所になります。)

労災保険とは


労災保険とは、労働者が仕事中(業務上)または通勤途上において、病気や負傷、休業、障害に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、当該労働者や遺族を保護するために保険給付を行なう制度です。

従業員を1人でも雇うときは、その雇用形態に関係なく加入が義務付けられます。

中小企業の事業主や法人の役員、家族従事者は、基本的には労災保険に加入できませんが、従事している業務の実態によっては、業務災害への保護を与えるにふさわしい方々がいます。そこで、そのような保護が必要な方々の労災保険への加入を認めようとするのが「特別加入」という制度になります。

特別加入の制度をご利用になりたい方は、うちだ社会保険労務士事務所までご相談ください。

雇用保険とは


雇用保険は、主に労働者が失業した場合に、新しい職場が見つかるまでの一定の期間、失業者の生活の安定を目的として必要な給付を行なう制度で知られています。ほかに高年齢者の継続雇用や育児休業した方への給付も行っています。

雇用保険への加入は、各労働者の雇用形態によって被保険者にならないケースもあり、下記に該当の場合は加入が必要になります。
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

労働保険手続きのご相談は、うちだ社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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