信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)

よくある質問

「試用期間」はどの程度の期間が妥当なのか、この期間に解雇しても問題ないか?

「試用期間」は特に定められた期間はありません。一般的には1~12ヶ月、多くの会社では3ヶ月程度の期間が採用されています。
この試用期間中に従業員を解雇する場合は、この期間に関わらず14日を超えて雇用していれば解雇予告(手当)が必要となる。

「36(サブロク)協定届」を行政に届出しないで残業することは法的に問題ありますか?

1週40時間、1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせると、労働基準法違反となって、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。そこで、36協定を労基署に届け出ることによって、この罰則が免除されます。
社員の人数にかかわらず残業や休日出勤がある事業所は、必ず届け出しましょう。

うちは社員に残業手当の計算が面倒なので、「○○手当」として一律で支払っているけど、問題ある?

労働基準監督署の調査が入ると、就業規則等に明記されているか、○○手当に何時間分含まれているのか、その根拠・内訳が問われますので、それを明確にしておくことが大切です。またその時間以上の時間の残業がある時は更なる残業代が発生します。
現実に多くの企業で過去2年間さかのぼってサービス残業代を払わされています。

我社では課長は管理職だから残業手当は必要ない!

「管理監督者」の地位にある社員に対しては労働時間や休憩・休日の制限を受けませんが、労働基準法上の「管理監督者」とは

・経営者と同じ立場で仕事をしている
・出退社や勤務時間についてタイムカードなどで制限を受けていない
・その地位にふさわしい待遇がなされている  など

役職名ではなく、その立場、職務内容、権限等の実態から判断されます。
これに当てはまらない人は、社内で管理職とされていても、残業手当や休日手当が必要です。

退職する従業員から未消化分の年次有給休暇を買い上げの要求がありました。どう対応したらよいか?

従業員が退職する場合には、行使できないで残った休暇日数について何らかの手当の支給や買い上げは労働基準法には違反しないと解されています。ただし買い上げるかどうかは使用者の自由です。
なお、年休の買い上げの予約をして、本来請求できる日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは違反となります。

お気軽にお問い合わせください

0422-56-0864メールでのご相談

受付時間:原則 9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇

お気軽にお問い合わせください

0422-56-0864

メールでのご相談

受付時間:原則 9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇

業務内容

当事務所のご案内

うちだ社会保険労務士事務所

〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-4-11 田島ビル2F

0422-56-0864

うちだ社会保険労務士事務所

顔の見えるサービスの提供を常に心がけ、「人」に関わる諸問題を親切・丁寧に提案・解決します。
法律や行政手続を指導するだけでなく、お客様の目線で各会社の経営実態に見合った提案を積極的に行います。
お客様との継続的な信頼関係を構築するために、事業主をサポートし「風通しの良い経営環境づくり」や従業員のモラールをアップして、「会社業績の向上に貢献する仕組み作り」のお手伝いをします。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡを取得しています 当事務所はSRPⅡを取得しています