信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)
うちだ社会保険労務士事務所|吉祥寺、三鷹を中心に東京都内・多摩地区の人事・労務に関する相談役(社労士)
受付時間:原則 9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇
信頼できる身近な相談役 うちだ社会保険労務士事務所(武蔵野市、三鷹、多摩地区の社会保険労務士)
受付時間:原則 9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇
2020年03月10日
新型コロナウイルスの拡散が止まりません。一刻も早く収束することを願うばかりですが、万が一社員の方が罹患し、会社が休みを命じた場合、何か補償する必要があるのか‥。以下ご説明します。
まず、そもそも休業補償する場合について考えます。ご本人が自分の意思でお休みをする場合、これは単なる病欠等であり何ら会社として補償する必要はありません。問題は「会社が休みの指示をした場合」についてです。この時結論は「会社の責めに帰すべき事由がある場合は休業手当を支払ってください」これがまずルールとなります。
「会社の責めに帰すべき事由=会社のせい」となりますが、ここでのポイントは「無過失責任まで問われる」ということです。つまり会社に落ち度がなくとも休業手当の支払い義務が原則発生することになります。これは労働者の生活保障といった観点からのものです。
それではどんな場合でも会社のせいになるのでは?と思われたかもしれません。そこで考慮するのは「不可抗力」です。つまり「人の力ではどうにもならないこと」です。この場合は当然会社に落ち度があるとは言えません。
今回の新型コロナウイルスは指定感染症として定められ、これは「不可抗力」に該当する。従って会社の責めに帰すべき事由には該当せず、休業手当の支払い義務も発生しない。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:原則 9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇
0422-56-0864
受付時間:原則 9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始・夏季休暇
〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-4-11 田島ビル2F
0422-56-0864
うちだ社会保険労務士事務所
顔の見えるサービスの提供を常に心がけ、「人」に関わる諸問題を親切・丁寧に提案・解決します。
法律や行政手続を指導するだけでなく、お客様の目線で各会社の経営実態に見合った提案を積極的に行います。
お客様との継続的な信頼関係を構築するために、事業主をサポートし「風通しの良い経営環境づくり」や従業員のモラールをアップして、「会社業績の向上に貢献する仕組み作り」のお手伝いをします。
当サイトはSSLで保護されています | |
当事務所はSRPⅡを取得しています |