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2021年01月28日
コロナ禍の中、在宅勤務を実施している企業は多いかと思いますが、そこに掛かる費用について国税庁から通達がありました。それによると在宅勤務に通常必要な費用について、実費相当額を清算する方法により企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はないとしています。しかし毎月5000円を「渡切り」で支給するなど、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも企業に返還する必要がないときは課税対象となる。となっています。具体的な計算方法は以下のようになります。
【通信費に係る業務使用部分の計算方法】
国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」から引用
社員が20日間在宅勤務し、1カ月に基本使用料や通信料を1万円負担した場合、この計算式にもとづくと3334円(1円未満切り上げ)を業務に用いたと計算できます。電気料金の基本料金や電気使用料についても、業務のために使用した分を合理的に計算する必要があるとして、次の計算式を紹介しています。
【電気料金に係る業務使用部分の計算方法】
国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」から引用
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